社会保険の昇給減給時の届け出 随時改訂と月額変更届
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の標準報酬月額の届け出は、次の時期にそれぞれとなります。
- 被保険者となったとき(入社時など)の資格取得時 → 資格取得届
- 毎年7/1~7/10の定時決定時 → 報酬月額算定基礎届
- 被保険者の報酬が大幅に変更した場合の随時改定時 → 報酬月額変更届
○報酬に該当するもの
- 賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてで、通勤定期代等の通勤手当や年4回以上の賞与も該当します。
- 金銭以外の食事・社宅・勤務服でない衣服・自社製品・通勤定期券などの現物支給についても対象となります。
○報酬に該当しないもの
- 大入り袋・慶弔費・見舞金・解雇予告手当・退職金・出張旅費・交際費のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象となります)は、該当しません。
○支払基礎日数が17日未満の月は、原則計算対象外となります。
○定時決定は毎年おこなわれます。4月・5月・6月に支払った報酬をもとに9月~翌年8月の標準報酬月額がきまります。
○報酬が大幅に変更した場合の随時改定は、次の条件ので判定します。
固定的賃金の上昇(下落)があったか? →いいえ→不要
↓はい
その後3ヶ月間の各月支払基礎日数がすべて17日以上だったか?→いいえ→不要
↓はい
3ヶ月平均の報酬月額が、2等級以上変更になるか? →いいえ→不要
↓はい
4ヶ月目に月額変更届を提出しその月から標準報酬月額が変更となります。
例 1月に昇給があり1月2月3月の報酬月額の平均額が等級15→17と2等級上がった
→ 4月に月額変更届を提出し、その4月から標準報酬月額が変更となる。
○固定的賃金とは、
日給・週給・月給・家族手当・役職手当・住宅手当・通勤手当・基礎単価・歩合給等で、
残業手当・日直・宿直手当・皆勤手当・精勤手当などは含まれません。
○改定後の標準報酬月額は再改定がなければ、次の期間つかわれます。
- 1月~6月に改定 → 同年8月まで使用(同年9月の定時決定あり)
- 7月~9月に改定 → 翌年8月まで使用(同年9月の定時決定なし)
- 10月~12月に改定 → 翌年8月まで使用(同年9月の定時決定あり)






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